マナーガイド

マナー

ご来場いただくお客様へ、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

「プレーファスト』で気持ちの良いゴルフを!
全てのお客様が安全で快適にプレーして頂けるようご協力をお願い致します。

  • ・スタートの10分前にはティーグラウンドに集合しましょう。
  • ・プレー進行は、ハーフ2時間15分以内を心がけてください。後方の組が来たら、注意する場合があります。
  • ・次に打つクラブを数本持ち、次打地点まで颯爽と歩きましょう。
  • ・カートの移動を忘れずに、前方にもっていきましょう。
  • ・素振りはなるべく少なめに。次の動作を素早くしましょう。
  • ・打球の方向をみんなで確認しあいましょう。
  • ・グリーンは速やかにあけ、次のホールに移動しましょう!スコアの確認はホールの外で正確に。
  • ・タバコの吸殻、ゴミは所定の場所にお捨てください。

ドレスコード

  • ・他のプレーヤーに不快感を与えない服装を心がけましょう。
  • ・来場時はジャケットを着用しましょう。(夏季を除く)

良い例

  • ・帽子またはサンバイザー
  • ・襟付きのゴルフウェアー、ポロシャツなど
  • ・ゴルフ用の半ズボン
  • ・ゴルフシューズ、ソフトスパイク、スパイクレスシューズなど

悪い例

  • ・トレーニングウェア、ジャージ、ジーパン
  • ・ショートパンツ、ホットパンツなど
  • ・タオルを首にかけるなど
  • ・Tシャツ、タンクトップ、キャミソール
  • ・サンダル、スリッパ

乗用カート利用規約

第1条(約款の目的)

本約款は、新発田城カントリー倶楽部(以下「当倶楽部」という)の乗用カート(以下「カート」という)の利用に関する基準を定め、施設利用者
および従業員の安全と施設の保全を図り、施設利用の充実を期すことを目的とします。

第2条(約款の遵守)

カートの運転者(以下「運転者」という)および当該カートの同乗者(以下「同乗者」という)を「カート利用者」といい、それぞれカートの利用に関し、本約款を遵守する義務を負います。

第3条(利用の申込)

  1. 1 カート利用の申込は、「新発田城カントリー倶楽部ゴルフ場利用約款」第3条記載の利用契約の成立に含まれております。
  2. 2 カート利用の承認は、利用者全員がゴルフ場利用約款第3条の申込を終えた後、係員がカートを提供した時点で効力が生じます。

第4条(運転等の制限)

  1. 1 利用者は係員のカート利用に関する指示に従ってください。
  2. 2 カートはやむを得ない事情がある場合のほかには、当倶楽部のカート道路以外の走行は出来ません。
  3. 3 カートは当倶楽部施設外で利用運行することが出来ません。

第5条(運転者の資格)

  1. (1)運転者は、普通自動車免許を有する方に限ります。
  2. (2)運転条件に条件が付されている場合に、当該条件を満たしていない方、アルコール類を飲用した方、その他の事由により正常な運転が困難と判断された方は運転者となることが出来ません。

第6条(運転責任者)

  1. 1 運転者は、当該カートの責任者(以下「運転責任者」という)となります。
  2. 2 運転責任者は当該カートの運行を支配し、事故防止責任を負います。
  3. 3 カートの運転者が交替する場合は、運転責任者の変更となることを認識して、カート利用者間の協議および責任において、これを行ってください。
  4. 4 カートの停止、同乗者の乗降、その他のカート運行に関する事項は運転者の判断と責任においてこれを行い、同乗者はカートの運行に関し、運転者の指示に従ってください。

第7条(安全運転義務)

運転者は、カートの運行に際して当該カートの装置を確実に操作し、周囲の状況に応じて、他の人身に対する危害、当該カートおよび当倶楽部の施設設備に対して損傷をおよぼさないような速度と方法により当該カートを運転してください。

第8条(運転中の注意事項)

運転者は、カートの運転に際して次の事項を遵守してください。

  • ・ 走行開始の際の注意
    1. (1)運転開始に際しては、ブレーキ、その他の装置が正常に作動することを必ず確認してください。
    2. (2)同乗者が着席したことを必ず確認し、発進してください。
  • ・ 走行上の注意
    1. (1)カートの走行に際し、走行速度・走行方向・一旦停止等、走行方法に関する標示があるときは、これに従ってください。
    2. (2)起伏や勾配、屈折した場所、付近に転落等の危険を伴う場所を通行する場合には、あらかじめ減速のうえ低速で走行し、必要に応じて同乗者に声をかけるなど注意を促してください。
  • ・ 停車等の際の注意
    1. (1)カートは、斜面その他の不安定な場所や打球が当たる可能性のある場所には、停車または駐車しないでください。
    2. (2)カートを離れるときは、必ず同乗者の降車を確認のうえ、駐車装置(パーキングブレーキ、フットブレーキ)を確実に操作してください。

第9条(同乗者の注意事項)

同乗者は、カート利用に際して次の事項を遵守してください。

  1. (1)カートの走行用装置(電源、ハンドル、駆動、停止・駐車装置等)には、手を触れないでください。
  2. (2)カート走行中は、必ず手すり等につかまり、安全を確保してください。
  3. (3)カート走行中は、カートから身体、衣服、用具等がはみ出さないよう留意してください。
  4. (4)カートの乗降は、必ずカートが停止してから行ってください。
  5. (5)カートへの乗車は、定員を守ってください。

第10条貴重品及び携帯品等の責任

ゴルフ用品を含む携帯品の管理は、自己責任となります。破損、紛失、盗難等が発生した場合、当倶楽部は責任を負いかねます。

第11条(利用の中止等)

カートの利用者が次の事項に該当する場合、当該カート利用者につき、運転を禁止し、カート利用を中止あるいは施設の利用を中止していただくことがあります。

  1. (1)運転者に、運転の資格がないことが判明したとき
  2. (2)カート利用者に、本約款あるいは「新発田城カントリー倶楽部ゴルフ場利用約款」その他規則等に反する行為があったとき

第12条(事故の場合の連絡)

カート利用者は、プレー中の事故またはカート事故が発生した場合、もしくはカートが故障した場合、プレーを中止し、ただちに係員またはマスター室にその旨を連絡しなければなりません。

第13条(事故の場合の責任等)

  1. 1 運転者がカートの運行に関して、故意または過失により人身に危害をおよぼす、またカートその他当倶楽部の施設設備等に損害をおよぼす事故(以下「カート事故」という)を起こした場合には、被害者に対し当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
  2. 2 同乗者の故意または過失によりカート事故が生じ、またはカート事故を誘発した場合には、態様に応じて同乗者にも運転者と連帯して、または単独で被害者に対し当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
  3. 3 同乗者がカート事故の被害者となった場合、当該同乗者に本約款に反する行為があったと認められたときは、態様に応じて運転者に対する損害賠償請求の全部または一部が、過失相殺により免責されることがあります。
  4. 4 当倶楽部は、カート事故による人的および物的損害について、一切その責任を負いません。

第14条(改定)

本約款は、必要に応じて予告なく改定することがあります。

ゴルフ場利用約款

当ゴルフ場の御利用に関して、総てのお客様に安全で快適なプレーをお楽しみ頂く為に以下の約款を制定致します。

第1条 約款の適用

新発田城カントリー倶楽部(以下ゴルフ場とする)を御利用される総ての方(会員・非会員を問わず)はゴルフ場の諸規則並びに本約款を遵守して御利用頂きます。

第2条 利用の申込み

プレーの申込みは、ゴルフ場の申込み規定に従って頂きます。

第3条 利用契約の成立

ゴルフ場に於いてプレーされる方は、当日フロントに於いて所定の用紙に署名をして頂きます。それにより署名者の施設利用をお受けすることになります。

第4条 利用の拒絶

  1. 1.公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為を為す恐れのある場合
  2. 2.暴力団等反社会的勢力に属していると認められる場合
  3. 3.暴力団等反社会的勢力を同伴又は紹介により入場させた場合
  4. 4.粗野な振る舞い等、他のお客様に不快な思いをさせる行為等や当ゴルフ場の業務遂行に支障をきたす行為等があった場合
  5. 5.法人でその役員のうちに暴力団等反社会的勢力に属する者がいる場合
  6. 6.その他ゴルフ場を利用することが好ましくないと認められた場合

第5条 利用継続の拒絶

ゴルフ場は、利用者が本約款第4条の1~4に該当した場合、その本人及び紹介者のある場合はその紹介者に対し利用の継続をお断り致します。

第6条 金銭及び貴重品

金銭及び貴重品に関しては総てゴルフ場所定の封筒にて記名封印の上フロントにお預け下さい。尚、セーフティーボックスを利用された場合又は、お預け頂かなかった物品に関して盗難又は紛失した場合、ゴルフ場は一切の責任を負い兼ねます。
お預かり品は預かり証の持参人に預かり証と引き替えにお返し致します。
尚、預かり証を紛失した場合は直ちにお届け下さい。

第7条 ロッカー収容品

ロッカーへの収容品の事故に関してゴルフ場は一切の責任を負い兼ねます。

第8条 携帯品・自動車

携帯品及び駐車場に駐車中の自動車並びに車中の物品の盗難、自動車の損傷に関してゴルフ場は一切の責任を負い兼ねます。

第9条 宅配便の取扱い

宅配便の取扱いは、その物品の保管・発送等について利用者を代行して行うもので、その間の事故の発生についてゴルフ場は一切の責任を負い兼ねます。

第10条 プレー終了後の確認

プレーヤーはラウンド終了後、クラブ・携帯品等を確認し所定欄にサインして頂きます。
尚、ゴルフ場は、確認後のクラブ・携帯品等の不足破損などについて一切の責任を負い兼ねます。

第11条 喫煙

コース内での喫煙はティインググランド若しくは特に定められた場所以外では御遠慮下さい。

第12条 危険防止責任

危険防止のため次の事項を遵守して下さい。

  1. 1.プレーヤー本人以外はティインググランドの中に立ち入らないで下さい。
  2. 2.素振りはティインググランド若しくは特に指定された地点以外ではしないで下さい。また素振りをする場合は周りの状況を確認して行なって下さい。
  3. 3.先行の組に打込まないよう十分注意した上でプレーして下さい。
  4. 4.打者の前方には出ないで下さい。
  5. 5.隣接ホールに打込んだ場合、そのホールのプレーヤーの了解を得た上で、周りの状況に十分注意してプレーして下さい。

第13条 退避及び待避所

後続の組に打たせる場合、先行組のプレーヤーは、後続組が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。

第14条 ホールアウト後の退去

ホールアウト後は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対して、安全な場所を通り次のホールへ進んで下さい。

第15条 雷鳴の時の退避

雷鳴があった場合、直ちにプレーを中止し待避所等、安全な場所へ退避して下さい。

第16条 違背の場合の責任

ゴルフ場は、本約款第12~15条に違背し、本人若しくは第三者が傷害等の被害を受けた場合ゴルフ場は一切の責任を負い兼ねます。

第17条 施設への損害

ゴルフ場は、利用者が故意若しくは過失により施設に損害を与えた場合、その損害額をお支払い頂きます。

第18条 施設内への持込み品

次の物の持込みはお断り致します。

  1. 1.銃刀類
  2. 2.発火・爆発の恐れがある物
  3. 3.麻薬等の違法物
  4. 4.騒音を発するもの
  5. 5.悪臭を発するもの
  6. 6.動物等のペット類

第19条 禁止行為

施設内での次の行為はお断り致します。

  1. 1.賭博等風紀を乱す行為
  2. 2.無断での物品販売及び宣伝広告
  3. 3.他人に不快・迷惑を及ぼす行為
  4. 4.許可のない者のコース内への立ち入り